無罪推定の原則

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「無罪推定の原則」とは、裁判所で確定的に刑を宣告されるまでは無罪と見なすという意味の法律用語です。フランス革命の時に生まれたこの原則が近代憲法に受け入れられるまでは、犯人として容疑を受ければ、自分の無罪を自ら立証しなければなりませんでした。有罪を前提にしているため、罪のない人が濡れ衣を着せられることが頻繁でした。そのように無念な犠牲者が発生することを防ぐために立てられた法が無罪推定の原則です。「10人の犯罪者を逃したとしても、一人の罪のない人が苦労することがないようにせよ」、「罪のない者を非難するより、罪のある者を解放した方が良い」という格言もここから派生しました。

上記の原則は捜査する時だけでなく、人間関係でも必要ではないかと思います。他人が置かれた状況や意図をまともに知らないまま、心証だけでむやみに推測して判断することになれば、罪のない人を悪い人あるいは変な人にしてしまいます。憎しみと偏見で目がくらみ、真実を見ることができない不祥事がもたらされたりもします。下手に判断するよりは信じて理解してあげる時、相手を保護し自分も誤解の沼に陥らずに済みます。

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