自分や身近な人を危険にさらすことなく救助できるにもかかわらず、生命が危険な状況に置かれている人を救助しなかった者は、3年以下の禁錮または懲役刑で処罰する。 ポーランド刑法(1932年制定)第247条
自らまで危険となる状況でないにもかかわらず、危険にさらされている者を恣意的に救助してあげなかった者は、三カ月以上五年以下の懲役、若しくは三百六十フラン以上十五千フラン以下の罰金に処する。 フランス刑法第63条2項
いくつかの国には、自分に被害がないのに危険にさらされている人を見ても救わない者を処罰する法があります。これを合わせて「善良なサマリア人の法」と言います。イエス様がたとえとしてくださった御言葉から由来したものです。
あるユダヤ人が強盗に会ってすべてを奪われ、殴られてほとんど死にそうな状態でいました。ちょうど祭司が彼を見つけましたが、避けて通り過ぎ、レビ人も彼を見てそのまま通り過ぎました。ところが、あるサマリア人が彼をかわいそうに思い、直接傷を治療し、真心を込めて面倒を見ます。(ルカ10:30-37)
絶え間なく降り注ぐ災いの中で、世界各地にいる数多くの魂が恐れ震えながら倒れていくこの時代、私たちはどんな人になるべきでしょうか?イエス様は「行って善良なサマリア人のように行いなさい」と言われました。死んでいく魂を見ても、ただ通り過ぎるのではなく、真実の愛の心で救いの知らせを切実に伝える善良なサマリア人にならなければなりません。
この時代、どんな人が善良なサマリア人のような隣人でしょうか?